書き言葉は標準語だけどつっこんじゃいやん
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 先日の東京地裁で、NHK受信料の支払いを拒んでいた男性二人に全額の支払いを命じる判決が出ました。細かい事はすでにあちこちで議論され尽くしているでしょうから、いまさらとやかく言う事はやめておきます。とりあえず男性二人の受信契約が彼らの自由意志によって締結(継続)されたということで『契約は守りなさい』という判断に至ったのだと解釈しています。
 
 このニュースは現在受信契約を結びながらも受信料の支払いを拒んでいる人たちにとっては肝を冷やすものだったでしょう。
契約が続いている限りは(当然、正当に契約が結ばれているという前提ですが)受信料を支払う義務があるという初めての判決ですからね。平たく言えば「契約したなら内容を守りなさい」という当たり前のもので、これを覆しては我々の経済活動を根幹から否定する事になりますから、当然と言えば当然としか言いようのない判決です。
 
 じゃあ解約すればいいんだよね?
 でもどうすればできるの?
 
 そういうことを考えている未払い契約者の人も多いでしょう。
 
 ここで私が解約した時の手順を紹介したいと思います。あくまでも合法的かつNHKの受信規約に沿った形での適正な解約方法です。不正や犯罪行為を勧める目的ではないことをあらかじめ明言しておきます。
 
 何でこんな事を思い立ったかというと、解約手続きを進める際のNHKとの電話のやり取りを録音していたのです。当時はのちのトラブル回避のための証拠保全、という動機でしたが平穏無事な毎日が続いているために録音した事すら忘れていました。前出のニュースを見てふと思い出したのでアーカイブを探ってみるとその音声ファイルが見つかったではありませんか!その記録を聞くことでよみがえる当時の記憶……
 
 というわけで、私の経験を基にした『NHK解約マニュアル』的なものを書いておこうと思います。(NHKさん、怒らないでくださいね)
 
 はじめに言っておきますが、NHKとてすんなりとは解約に応じてくれません。いろいろと食い下がってきます。
それに対抗するにはこちらが正しい知識と認識を持っている必要があります。読む人にはめんどくさく思うでしょうが、あくまでも「合法的に」というのを信条とした記事になるので法律面からもキチンとフォローしておきたいと思います。
 
 この先はかなりの長文になります。でもこれらを頭に入れておくだけでも、実際にNHKと解約の話をするときの理論武装にはなると思います。決して無駄な事ではないのでどうぞ読み進めていってください。
 

 
 
 
1.NHKとの受信契約とは?
 
 解約を知るにはまず契約から。契約の解除をするわけですからどんな契約なのかを知っておく必要があります。
 
 NHK=日本放送協会との契約は放送法リンク)という法律に定められています。最も直接的な条項は第32条にあります。
 

第三十二条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
(第二項、第三項は省略)


簡潔にいうと『NHKが映る設備を使える状態で持っている人は、NHKと受信契約を結ぶ義務がある』ということです。条文の「設置した」を「使える状態で持っている」と意訳しましたが、この部分の解釈にもいろいろと議論があるようです。その議論を過熱させている一因が後段の但し書きです。
 
 ただし『設備の使う目的が放送を受信することにないのであれば、契約しなくてもよい』と(かなり大雑把ですが)書かれています。条文の言葉をそのまま使えば「受信設備」なのに「受信を目的としない」という使い方、これはどういうことでしょうか。
 
 まず『協会の放送を受信できる受信設備』にはどういうものがあるか、を考えてみましょう。
 言うまでもなくテレビはこれに該当します。そのほかにも「テレビパソコン」などと言われるテレビを見ることができるパソコンも、またワンセグ携帯などもテレビを見ることができるので同様に受信設備と見なされます。テレビが見られるカーナビなども同様です。
(参考リンク:NHK・よくいただく質問
 
 ちなみにBSアンテナは受信設備には含まれません。これを受信設備と見なしてしまうと、どの家の屋根にも必ず設置されているVHF・UHFアンテナも同様の扱いとなり、家に住むだけで受信契約の義務があることになりテレビを置かない事務所のような使い方でも受信料を払わなければならなくなります。NHKもそこまで阿漕な稼ぎ方はしていません。
 
 ではこれらの受信設備で受信しないような使い方を考えてみます。
 
 テレビの場合は簡単です。アンテナ接続をしなければいいわけです。DVDなどのビデオ鑑賞専用、ゲーム専用、防犯カメラのモニタ専用などの使い方をしており、アンテナを接続していなければいいわけです。テレビパソコンについても同じような考え方でいいでしょう。「パソコン」としてしか使っていないのであれば受信を目的としていない設備と見なせるでしょう。
 
 ワンセグ携帯の場合は難しくなります。筐体にアンテナが内蔵されているからです。携帯電話会社のSIMカード(会社によって呼称が変わるかもしれませんが)が差し込まれていなければテレビとして起動できない機種の場合であれば、たとえば「機種変で別の端末を使っていてワンセグ携帯の方は使えない状態で持ってるだけ」ならアンテナをはずしたテレビと同じように見なせるでしょう。
 
 ただしテレビ、パソコン、ワンセグのどの場合においても「テレビが見たいと思ったときは(アンテナを繋ぐなどして)見れるようにして視聴しています」という事では主目的ではなくとも受信が目的に含まれてしまいます。断固として「テレビは受信しない!」という使い方に徹する必要があります。
 
 さて、上記のような使い方であれば例外として受信契約の義務は解かれます。
 そもそも受信設備を一つも設置しなければ受信契約の義務は発生しません。
 反面「テレビはあるけどNHKは全然見ないから」と言うだけでは契約義務から逃れる事はできません。素直に受信料を払いましょう。

 
 
2.解約の条件
 
 では解約するにはどうすればいいのでしょうか。
 
 放送法で定められた義務で契約をしているのであれば、義務ではない状態にすることで「契約自由の原則」により契約の継続を強制されるいわれはなくなるので解約する事が可能です。具体的には前段でまとめた但し書きによる例外に当てはめるか、受信設備そのものを一切なくしてしまえば解約が可能になります。
 
 結局は『解約可能な状態=受信契約を要しない状態』である事をNHKに伝えれば解約手続きを進めてもらうことはできるのですが、
「うちのテレビをゲーム専用にしました」
「はい、そうですか。では解約の手続きを……」
とは簡単にはいきません。誰だって自社の収入が減るような事、客が減るような事は簡単に認めたくはありません。NHKも例外ではありませんからいろいろと食い下がってくるでしょう。
 
 その姿勢をうかがわせる一つの事実があります。
 NHKのホームページの質問集に過去に掲載されていながら、現在は削除されてしまった記述があります。幸いにもウェブアーカイブ(魚拓、と言う事もあります)では変遷を続けるホームページの一時期を記録として蓄積するサービスがあり、そこではある記述が削除される前の状態のNHKホームページを見る事ができます。
 次のリンクが削除された記述の魚拓です。
 
 
 テレビにアンテナを繋いでいなければ受信契約対象から外れる事をNHKが自ら説明している記述です。
 
 先に言ったとおり現在ではこの記述が削除されています。
しかしながら、逆に「アンテナを繋がなくても受信契約対象になる」という記述が追加されたわけではありません。NHKは契約の必要がない一つの実例を示す記述だけをひっそりとホームページから削除したのです。これは完全に私の想像ですが、NHKが国民から不信の目で見られ始め、解約や受信料不払いの件数が増えてきたときに都合が悪くて削除したのでしょう。
 
 しかしNHKのホームページから消されたからといって放送法の解釈が変わるわけではありません。契約の義務がなくなったのですから堂々と解約したいと伝えればいいのです。
 廃棄や譲渡、故障などによってテレビやワンセグ携帯がまったく無くなってしまったのならば、なおさら契約解除へと向かうべきでしょう。NHKを見る手段がまったくないのですから。
 
 ……と、理屈ではアンテナ線をテレビから取り外すだけで解約する事はできるはずなのですが、現実的にはそれだけでNHKが解約に応じてくれることはまず無いと思われます。次の参考リンクにも書かれているように、NHKは『廃棄、譲渡、故障』による契約対象となるテレビが無くなった場合の解約は認めていますが、『こうした場合以外は、放送受信契約の解約はできません。』とも明記しています。
 
 おそらく「アンテナを外しました」と言ってNHKに電話すればこの点で押し問答になるでしょう。理屈で言えば解約する事ができるのですが、電話の相手が放送法を正しく理解しているとも限りません。あまりこじらせて大事になるのも好ましくありませんし、何より時間が掛かってしまいます。どうしてもNHKを理屈でねじ伏せたいと闘志を燃やしている人以外にはお勧めしたくありません。
 
 できればNHKも明記している『廃棄、譲渡、故障』のどれかで話を進めたいものです。
 一番簡単なのは廃棄、もしくは譲渡です。要するに「テレビは一台もありません」と言ってしまうのが一番なのです。テレビを見ながら解約できないのは前にも言ったとおりですから、解約を考えている以上はテレビは必要が無いはずです。捨てちゃいましょう!リサイクル料がもったいないなら誰かにあげちゃいましょう!それで万事解決です。
 
 一方、ゲーム専用などのようにどうしても「ビデオモニター」が必要で、テレビをその代用として使うのであれば廃棄や譲渡は不可能になります。となると最後は『故障』しかありません。テレビのアンテナ接続端子を壊してしまいましょう。ただしテレビそのものを壊さないように気をつけてください。
 アンテナ端子が壊れてしまえばそれは放送法における『受信設備』ではありません。これで堂々とNHKに「受信設備は一台もありません(壊れたテレビはあるけど)」と言える様になります。
 
 繰り返し言いますが、NHKを見るか見ないかにかかわらず受信目的で受信設備を持っている以上は契約の義務があり、受信規約に定められた特例が無い限りは受信料の全額を支払う必要があります。仮に裁判で争っても冒頭で触れた地裁判決のように負けてしまうでしょう。
 また、解約できる状態でも無いのに虚偽の告知により解約した場合は、詐欺罪に問われる可能性もあります。不正に支払いを免れたとして受信規約により正規の受信料のほかに2倍に相当する割増金を請求される可能性もあります。(NHK受信規約第12条より)
 
 私のこの記事はこのような不正を助長するものではないことを改めて明言しておきます。

 
 
3.解約手続き
 
 さて、自分が「解約可能な状態」になったあと、実際にはどのように手続きを進めればいいのでしょうか。
 
 NHK受信契約者はNHKの放送受信規約(リンク)に従う事になります。その中で解約について定めているのは第9条です。
 

第9条
放送受信契約者が受信機を廃止することにより、放送受信契約を要しないこととなったときは、直ちに、その旨を放送局に届け出なければならない。
2 放送受信契約の解約の日は、前項の届け出があった日とする。ただし、非常災害により前項の届け出をすることができなかったものと認めるときは、当該非常災害の発生の日とすることがある。


規約では「契約を要しないこととなったときは、直ちに」という事が書かれているだけです。
 
 ここで気になるのが「受信料の未払い分が残ってる場合に解約できるのか?」という事ではないでしょうか。
 実は私も解約時には受信料の不払いを続けていたので未納金がたんまりとありました。
 
 当時の私と同様に受信料の未払いがある人に中には解約できるかが不安で手が出せなかった人もいるかと思います。
 しかしながら、そのことと解約をすることとはまったく話が別になります。受信料の支払い実績にかかわらず「契約を要しないこととなったときは、直ちに」届け出なければならず、届けた日が「解約の日」となる事が第2項で明示されているからです。
 受信料の不払いを続けている人はこの事を知っておくだけで、解約の手続きの進み方が格段に変わる事があるので念頭に置いておきましょう。(でも受信料を踏み倒してもいいとは言ってませんよ!)
 
 さあ、規約にあるとおり「直ちに」届けないといけないようなので急いで電話しましょう。視聴者コールセンター(0120-151515)がその窓口となります。
(参考リンク:NHK・お問い合わせ先
 
 ここからは一部、私の実体験が含まれています。
 
 担当者が出る前にNHKが通話を録音することを通知する音声が流れます。準備があれば自分でも通話を録音しておきましょう。(私もこの通話を録音しました)
 
 担当者が出たら相手の名乗った名前を記録しておきます。やり取りが数回に及んだときの事を考えて最初の受付担当者が誰であるかを把握しておくことは重要です。
 
 まずは廃棄、譲渡、故障のいずれかによりテレビが無くなった旨を説明し、解約を申し込む事を伝えます。
 お客様番号(わからなくても構わない)を聞かれ、氏名、住所、電話番号などで契約者を確認されます。契約者本人か家族かを問われることもあるかもしれません。未成年では契約も解約もできないからです。
 確認が済めばおそらく担当者はテレビパソコンやワンセグ携帯、カーナビ等の有無を聞いてきます。最終的に受信できる設備が何一つ無い事が伝われば廃棄した日を確認して解約手続きへと進みます。
 
 このとき担当者によっては「本当にテレビは無いのか?」という疑念の元にいろいろと尋問される可能性があります。
 私は幸いにも尋問はありませんでしたが、うわさに聞いた話ではテレビを廃棄したなら「リサイクル券はありますか?」と証明を求められたり、「テレビが無いことを確認するために担当者に訪問させてください」と言われる事もあるようです。
 これらの要求はすべて断って構いません。若干テンションをあげて強く跳ね返すのもいいでしょう。
 
 受信規約では契約者は受信契約を要しなくなったことを直ちにNHKに届ける責任がありますが、NHKはその事を調査する権限を与えられていません。これはたまたま戸別訪問に来た地域スタッフでも同じです。詮索する事自体が大変失礼な話であり、宅内調査を求める事は越権行為であり、無理に押し入ろうとすれば不法侵入になります。
 
 さらには受信料不払いがある場合はそこも突っ込まれてしまいます。そのことでもって解約を受け付けないとキッパリ断る担当者もいれば、地域局にたらいまわしにする担当者もいます。
 
 私の場合は後者でした。
 あまり揉めたくなかったので平身低頭に受け答えしていたためになめられてしまったようです。コールセンターの担当者は「未払いがありますので後日に地域局の方から改めて電話でお伺いさせていただきます」と言われてしまい、ついそれに同意してしまいました。反省……
 
 このときの電話でのやり取りは後で詳しく書きますが、1回目の電話とは相手が違うとはいえ、理論武装していることが相手に伝わるといともあっけなく応じてくれるものです。
まあ解約に関してはこちらの言うことが筋が通ってるんだから当たり前です。こちらの無知を利用して解約を避けようと立ち回るNHKの方が倫理的にも間違っているのです。
 
 とにもかくにも、このような意地悪な担当者に当たったときにも毅然と対応するためには、受信規約9条を知っているという事が有効な武器になります。最初に解約を申し出るときに「受信規約9条にしたがって解約の手続きをお願いします」と言ってしまうのもいいでしょう。自分で録音もしているのならそのことを告知するのも悪くありません。
 重要なポイントは「相手になめられない。足元を見られない。」ということです。
 こちらがキチンと理論武装していることを示すのとそうでないのとでは、相手の対応が大きく変わることがありえます。
 
 担当者が解約手続きをとる気になってくれれば『放送受信機廃止届』というものが郵送で送られて来る事になります。
 
 廃止届が送られてきたら記入する事は少ないと思います。
 契約者の氏名、住所、電話番号と届出日(電話をした日を記入)あとは印鑑を押せば完成です。私の場合はそれ以外のところは先方で記入済みでした。
 契約変更も兼ねた様式なので「解約」のところに丸をつけたり、理由のところに「撤去」と書いたりする程度の非常に簡単なものです。
 
 廃止届けの到着が月をまたいでも電話をした日が解約日になります。原則は「直ちに」電話するべきですが、受信機の廃止から電話までに月をまたいでしまうと契約期間によっては受信料が1期分多く請求される可能性があるので気をつけてください。
 
 記入内容に不備が無い事を確認したらコピーもしくはスキャナで読み取って控えを取り、同封の封筒に入れて投函します。念には念を入れて郵便窓口で「簡易書留」で送るといいでしょう。配達されたことの証明になります。
 
 余談ですが、以前は「配達記録」というのがありましたがいつの間にか廃止されたそうです。簡易書留に似たものに「特定記録」というのがありますが、これは郵便物があて先の郵便受けに投函された事を証明するもので受領印をもらう事はありません。受領印を押す、という事で相手にもプレッシャーを与える事にもなるので簡易書留がベストだと思います。ちょっと高いですけど……
 
 これで解約が完了するはずです。
 万が一、解約月以降の受信料を請求された場合は廃止届の控えと簡易書留の記録が重要な証拠となるのでそれらを提示して解約済みである事を主張しましょう。

 
 
4.実録・解約への道
 
 私が実際に解約をした時のNHKとの通話記録を音声ファイルから書き起こしました。
 解約を決めた方が電話をする前の心の準備の一助となれば幸いです。こういうのってけっこう緊張するし気が引けますもんねぇ……
 
 前段で少し触れましたが、私は解約するまで(正確には廃止届を送ってもらうまで)に2回の電話を経る事になりました。
 最初は平身低頭、知ってることも知らぬフリで電話しました。
 
 
~最初の通話~
 
自動音声「NHKコールセンターへおつなぎします」
(呼び出し音)
自動音声「(前略)……お客様からいただいたお電話は、お申し出、お問い合わせ内容の確認とサービス向上のため録音させていただいております。あらかじめご了承ください」
(呼び出し音)
 
担当者「お電話ありがとうございます。NHKコールセンターの○○(名前)でございます。」
私「あの、受信契約のことでお電話したんですけれども、テレビをすべて撤去した場合は解約になるんですよね?」
担「はい、受信設備がなければご解約ということになります」
私「では解約の手続きをお願いしたいんですが、何か書類が必要なのでしょうか?」
 
担「ではこちらでお伺いさせていただきますので、お客様番号がわかるようなNHKからの郵送物は手元にございますか?」
私「えっと、、、すいません、ありません」
担「ではご契約者様のお名前をお願いします」
(ここで名前、住所、電話番号を伝える)
 
(担当者、手元の端末で契約者情報を確認後)
担「本日はご本人様からのご連絡でしょうか」
私「はい、そうです」
(法律の定めにより、同居の家族かつ成人でないと契約等の手続きができないため確認されたのだと思います)
 
担「それではテレビを撤去されたのはいつごろでしょうか」
私「3日前になります」
担「3日前ということは○月○日でよろしいでしょうか」
私「そのとおりです」
 
担「ほかにテレビは一台もお持ちではありませんか?」
私「はい」
担「ほかに携帯電話やパソコン、カーナビなどでテレビの映るものはございませんか?」
私「はい、そういうものは一つもありません」
(この部分は明確にキッパリと断言した方がいいでしょう)
 
担「それでしたら受信設備がまったく無いということですね」
私「はい」
担「それではご解約のお手続きなんですけれども、お客様は少し受信料をいただいていない期間がございますので、お手続きに関しましてはお客様の担当局の方から改めましてお電話をさせていただきますので……」
(ここで不払いと解約の話は別だということを言い返してもよかったんですが……)
 
担「明日以降の平日でのご連絡になりますので、お客様のご都合のよい時間はございますか?」
私「平日ですと○時~から○時の間でお願いできますか?」
担「平日の○時~から○時の間でよろしいですかね?」
私「はい」
担「お電話番号は xxxxxxxxxx で間違いないですか?」
私「はい」
(担当者、再度日時の確認をする)
 
担「それでは○○(担当者の名前)が承りました。お電話ありがとうございました」
 
~終了~
 

低姿勢でいったので言うべき所で言いたいことが言えず、若干の悔しさと反省。
 
 2度目の電話は翌日にかかってきました。何日も待つようであれば再度コールセンターに電話する覚悟でした。
 1度目の電話の反省をもとに「規約は知ってるぞ!」というのを精一杯出して臨みました。
 向こうの担当者が1回目とは別の人ですが、規約の話を持ち出したあとのあっけない感じをご覧ください。
 
 
~2回目の通話~
 
私「はい○○です」
 
担「お電話いただいておりましたNHKなんですけれども」
(後になって気付いたのですが、この人は名前を名乗っていません)
 
担「○月でテレビを撤去されたということで」
私「はい、そうですね」
担「あのー、○年の○月から料金いただいていないんですけれども、これは何か理由はあったんでしょうか?」
(相手も探り探りな感じです。まあ相手にとってもしたくない電話でしょうからねぇ)
 
私「それはたまに来られる方(訪問員)にもお伝えしてあるんですけれども」
担「はい」
私「(言わせるのかよ!と思いつつ)よくご存知とは思いますが、NHKさんの色々あった問題に対してですね一つの意思表示として……」
担「拒否されてたということですか?」
私「そうですね!」
(キッパリと断言して強い姿勢を示そうと努力しました)
 
担「それは…」
私「(相手の言葉を遮って)それはそれで別の話として、受信設備を撤去したら直ちにそれを届けなければならないという規則になっているもので、届けさせていただいたんですけど」
(ちょっとイライラした感じを出してみました)
 
担「それではですね、廃止届と返信用の封筒を送りますので、お名前と住所と書いて認め印でいいのでハンコを押してですね、送り返していただけますか?」
私「それでいいんですね」
担「それでこちらの方で止めます(解約にする)ので」
私「わかりました」
担「おねがいします」
私「ありがとうございました」
 
~終了~
 
 
 最後はあっけなかったです。
 この電話の2日後に廃止届が到着しました。日付のところには1回目の電話の日を書いて返信しました。解約手続きが完了したというお知らせこそ来ませんが、新たな受信料を請求されることは今のところありません。
 
 ちなみに過去の受信料の不払い分は振込用紙が届けば素直に払うつもりで待っていますが、なぜか届きません……
 NHKの訪問員も来ることなく電話もありません。民事の請求時効は5年だったはずですがどうなるんでしょうか?
 
 
 
 とまあこんな感じでお届けしましたがいかがでしょうか?何かの参考になれば幸いです。
 
 最後にもう一度いいますが、NHKに嘘を言ったり真実を隠したりして不正に受信料の支払いや受信契約を免れようとすることはやめましょう。またこの記事のとおりに行動してNHKとトラブルになったり損害を被ることになったとしても、私は一切の責任を負いません。契約とは自己責任でおこなうものですから。
 
それでは~(^^)/~~~


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無題
NHK受信料を解約した人が書き込むスレッドから
来ました。
実に素晴らしい。
それと、文章力が抜群ですね。
正確で、格調高く、非常に分かりやすいです。
内容も文章も群を抜いて最高です。
とめ 2009/08/04(Tue)15:47:45 編集
とめさん、コメントありがとうございます
私の拙文をお褒め頂きありがとうございます。
私の悪癖でどうしても長文になりがちなので、できるだけわかりやすく書こうと思って今回の記事を書きました。
「分かりやすい」と言っていただけたのが何よりもうれしいです。
まあくん URL 2009/08/08(Sat)12:34:56 編集
契約条件について
「NHKを見るか見ないかにかかわらず受信目的で受信設備を持っている以上は契約の義務があり、受信規約に定められた特例が無い限りは受信料の全額を支払う必要があります。」これはNHKの解釈でしかないのでは?
放送法がNHKが定めた条件で契約しろとまでは言っていないと思います。1ヶ月100円なら契約するというこちらの希望条件で交渉したいとした場合、裁判所がどのような判断を下すかに興味があります。
yamayamachan 2009/08/08(Sat)20:33:29 編集
yamayamachanさんへ
コメントありがとうございます。

>これはNHKの解釈でしかないのでは?

「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」(放送法第32条より)

この条文を読む限りは、視聴が条件ではなく受信目的での設備の設置が条件としか読み取れません。

別途NHKが定めた条件というのは放送受信規約にあります。
それは受信料金であったり、2ヶ月、6ヶ月、1年の支払期間であったり、割引特約のことだったり、いろいろあります。
規約は契約者を縛る法律ですが契約しない限りは無関係な文章です。

法律により契約が義務付けられ、契約者の法律=規約により受信料が決められています。
これは法制度上および商業上のルールですから解釈の違いを論ずる範囲の話ではないと考えます。
まあくん URL 2009/08/08(Sat)20:45:01 編集
放送受信規約は法律???
>>規約は契約者を縛る法律ですが

これは本当ですか?
規約はあくまでNHKが(好き勝手に)作成した、NHK内部の規約にすぎないと理解しています。
yamayamachan 2009/08/19(Wed)02:11:12 編集
yamayamachanさんへ
暗喩表現を用いた部分がうまく伝わらなかったようですね。

放送法が日本国内のすべての人に適用される正真正銘の法律であることとの対比として、放送受信規約(に限らず契約における規約全般に言えることですが)というのは「契約を締結した双方のみを縛る法律“のようなもの”です」というのが本旨であります。

ちなみにNHKの放送受信規約は好き勝手に変更したりはできません。
総務大臣の認可が必要になります。
そうでなければ受信料等を自由に決めてしまえるので、値下げ云々でこんなに揉めたりすることはありません。
まあくん URL 2009/08/19(Wed)02:39:41 編集
無題
総務大臣が認可しているにしろ、受信規約に定められた条件で契約しなければならないとは放送法で規定されていないと思います。過去にNHKはホテルとの契約でホテル毎に異なる条件で契約しており、個人との契約においてもさまざまな条件での契約が可能であるはずです。
yamayamachan 2009/08/20(Thu)20:10:09 編集
yamayamachanさんへ
おそらく「契約自由の原則」との兼ね合いを言っておられるのだと思います。
放送法の定める受信契約義務についてはその点で矛盾、問題点があることは確かに否めません。

ただ、私の今回の記事は放送法第32条の条文のみを単純解釈したことに基づいています。
『契約をしなければならない』と書かれていることを単純に読めば契約義務を定めたものと読み取るしかできず、「義務ではない」と言ってしまえば放送法違反(罰則はありませんが)になってしまいます。

もちろん先の矛盾に絡めて言えば、放送法の義務規定そのものが合法あるいは合憲と言えるのか?という疑問は残りますが、そのことについての司法の判断は今の時点では存在しません。

とにかく本文の冒頭でも説明していますが、今回の記事は「合法的に」ということを重視しています。
よって放送法の条文を引用しながら第32条の前で「受信契約は義務ではない」という表現(判断)をすることは自己矛盾になるため、「義務である」というスタンスで記事を書くことになりました。

この点はどうかご理解くだされは幸いです。

最後の蛇足になりますがもしこの点で議論を進めるつもりなのでしたら、他者の意見に異を唱える時には「~思います」「~はずです」という個人的な推測の域を超えない表現は控えられた方がいいかと思います。
以上、老婆心ながら。
まあくん URL 2009/08/20(Thu)20:41:46 編集
WHY?
>>この点で議論を進めるつもりなのでしたら、他者の意見に異を唱える時には「~思います」「~はずです」という個人的な推測の域を超えない表現は控えられた方がいいかと思います。

なぜですか?
意味不明ですが。
yamayamachan 2009/08/22(Sat)08:50:24 編集
yamayamachanさんへ
 以下、非常に失礼にあたる文面になることをご容赦ください。

 一度私の立場になって考えてみていただけたらと思うのですが、独立・自立した意見ならまだしも、異論を挟まれる形でありながら結論に至る根拠や過程が薄弱な「~思います」を投げかけられても、私は「ああそうですか」と思うぐらいしか出来ません。

 今回は契約自由の原則に絡んだ話かな?と勝手に解釈して返答しましたが(この点への反論はなかったのでこの解釈でよかったのでしょうね?)、できることなら論点と結論そこに至る根拠と過程を明確にしていただければありがたいと思います。

 今回の記事は論説や問題提起ではなく実体験に基づいた解約手法のひとつの紹介なので、議論にならぬよう放送法やNHK受信契約の諸問題には極力触れずに書いているつもりです。そうしないと冗長に長くなるだけで私も読者も疲れますので。

 とはいえ私は議論が好きな性質なので挑まれればやぶさかでもないところですが、持論をしっかり持った方でないとはっきり言って張り合いがありません。(以前、当ブログで橋下知事についてコメント欄で議論になりましたがあれはなかなか有意義なものでした)

 ネット上での議論でよく見かける光景ですが、自転車操業的に寄せ集めた知識を単発で投げかけられたり、どこかで誰かの言ってた論調を丸呑みしただけのものを持論のように今度は丸投げしてこられただけでは、私としては議論のしようがありません。
まあくん URL 2009/08/23(Sun)23:20:06 編集
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NHK受信解約マニュアル
NHKを解約する方法、ユーチューブ 動画と最新トピックス
URL 2009/08/04(Tue)17:34:51
もっと気持ちよく別れたかった【NHK解約】
地理的条件やら、過去の台風の影響で アナログTVが視聴できなくなって数年 スカパー<アニマックスの1チャンネルで頑張っていましたが 地デジなる...
URL 2009/08/04(Tue)21:12:27
NHK受信契約の解約問題
NHK受信契約の解約方法を紹介したニコニコ動画が13万回も再生されているそうだ。 ヤフーニュース『NHK受信解約マニュアル出回る 簡単にできるものなのか』 ※『50円でNHKを解約する方法』で検索すると見れます。 ニュース記事によると、 『広報局によると、解約するには、廃棄、譲渡、故障などから、家のテレビがすべてなくなった場合に限るとする。  手続きは、放送受信機廃止届に記入、押印して出せばよいが、電話もなくはがきだけの場合は改めて連絡を取るなど、記載内容を確認することがあるとしている。』 とあり...
URL 2009/08/06(Thu)12:42:48
NHKはBS事業から撤退すべき
NHKはBS事業から撤退すべきですね。 見たくもない番組を何チャンネルも、だらだらと流して、集合住宅にBSアンテナやCATVが導入された途端に、強制集金にやってきます...
URL 2009/08/08(Sat)09:43:49
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